
2025年5月22日(木)取引実績と、今後は、国政、地方どちらの選挙も、立候補者は本名を名乗って、立候補して下さいの件です。
さて、標題の件でございます。至極当然の事なのですが、今後は、国政、地方いずれも、議員立候補者は、本名を名乗って、立候補して下さい。でなければ、選挙民、投票者が混乱致します。本名の定義ですが、本人はこの世に生を受けて、だいたい遅くとも、1週間内外で、基礎自治体窓口へ、出生届を出しますが、その届けに記載した名前です。これが本名です。この内容で、大緊急に法制化致します。違反者は、未来永劫、選挙権、被選挙権剥奪、国外追放、選挙立候補時供託金没収となります。